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制度情報
【令和6年度入居者募集中】若者向けに「Wi-Fi付き県営住宅」を提供します(若者・地域応援住宅支援事業)
2024.06.05
若者の移住定住の促進、県営住宅等のコミュニティの活性化及び県営住宅ストックの有効活用を 図るため、18歳から39歳までの方を対象として、自治会や町内会活動への参加などを条件に、Wi-Fi環境を整備した県営住宅を、比較的安い家賃で提供しています。
令和5年度からは、個人向け、県内企業・団体向け(社宅)貸出の他、学校等において学生寮としての活用も可能となりました。
①対象団地・使用料等
別添対象団地一覧のとおり(12市町に対象団地あり)
月額使用料(家賃)については、10~20代、30代、40代の区分で分かれており、使用期間中に年代が変動した場合には、事実発生日の属する月の翌月から家賃に適用されます。
③入居可能日
入居申請書受付から概ね1か月程度
④使用期間
1年以内(更新する場合あり)
⑤使用料
住宅使用料・駐車場使用料(別紙対象団地一覧参照のこと。)の他、共益費、町内会費が別途必要となります。
⑥入居要件
(1)個人・社宅・学生寮利用共通事項
ア 一時使用する県営住宅の自治会活動及び当該県営住宅が所属する町内会の活動又は地域における地域再生及びコミュニティ活性化の取組に積極的に参加すること。
イ 県が実施するアンケートに協力すること。
ウ 暴力団員でないこと。(同居者を含む)
エ 3カ月以上の使用を希望していること。
(2)個人として県営住宅を一時使用する場合
上記(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。
ア 申請日時点で18歳以上39歳以下であること。
イ 高等学校等(高等学校、中等教育学校、高等専門学校(1~3年)、専修学校高等課程及び特別支援学校等)に在籍していないこと。
(3)県内の企業・団体等(以下、「団体等」という。)が、団体等の従業員等の社宅等として一時使用する場合
上記(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。
ア 申請する団体等の構成員であり、団体等の代表者の申請を経て、入居するものであること。
(4)県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。)に通う学生のための、学生寮等として一時使用する場合
上記(1)ア~エに該当する他、以下の要件に該当すること。
ア 県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げるものに限る。)に在籍する学生・生徒であること。
イ 学校長等の申請を経て、入居する学生・生徒であること。
⑦入居人数の上限
入居人数は、岩手県住宅マスタープラン(岩手県住生活基本計画)(令和4年3月策定)別紙4に定める最低居住面積水準を満たすこと。
※最低居住面積水準例
大人(10歳以上)5名の場合:60平方メートル
大人(10歳以上)4名+子ども(3~5歳児)3名の場合:65平方メートル
⑧留意点
・応募多数の場合には、抽選により決定いたします。
・通常の県営住宅への入居とは異なり、収入基準はありません。また、敷金も不要です。
・インターネット(Wi-Fi)利用料は無料です。
・ペットの飼育はできません。
・家電設備(エアコン、ガスコンロ)やカーテンはありませんので、使用者が準備してください。
・対象住宅の内見は行っていません。
・【重要】通常の県営住宅への入居資格を満たす場合には、通常の入居申込みにより入居するほうが、当モデル事業により入居する場合よりも安い家賃で入居できる場合が多くなります。
通常の入居の場合に家賃がどの程度になるかは、県営住宅の指定管理者である「一般財団法人岩手県建築住宅センター」の住宅管理部にご相談ください(電話:019-623-4414)
申込方法など、詳しい情報はこちらの岩手県ホームぺージからご確認ください。
[お問い合わせ先]
県土整備部 建築住宅課 住宅管理担当
電話番号:019-629-5931